2017-06-16 第193回国会 参議院 内閣委員会 第13号
第三に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方又は当該携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、その青少年の保護者がフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合を除き、当該携帯電話端末等についてフィルタリング有効化措置を講じなければならないこととしております
第三に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方又は当該携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、その青少年の保護者がフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合を除き、当該携帯電話端末等についてフィルタリング有効化措置を講じなければならないこととしております
第三に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方または当該携帯電話端末等の使用者が青少年であるときには、その青少年の保護者がフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申し出をした場合を除き、当該携帯電話端末等について、フィルタリング有効化措置を講じなければならないこととしております
もちろん、御指摘のように、事件によれば、当該令状に基づいて通信傍受を行ったけれども、全く犯罪関連通信等が得られなかったという事案がございますけれども、それにつきましては、やはり、その事件におきまして、当該令状発付を受けるまでにさまざまな疎明をして、それが認められるような事件を選んだものの、実際にその事件において、当該携帯電話における通信の中で犯罪通信が必ずなされるか、なされないかというのは、まさしく
携帯電話の基地局で取得する位置情報につきましては、高いプライバシー性を有することなどから、その取り扱いにつきましては、総務省の告示であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおいて、電気通信事業者は、当該携帯電話の利用者の同意がある場合、その他の違法性阻却事由がある場合、これらが例外ケースになるわけでございますけれども、こうした場合を除いては位置情報を他人に提供しないものとすると
提出を受けた資料には、名称等、屋号等々と電話番号のみが記載されておりまして、大阪府警察においては、当該携帯電話がやみ金融事犯に利用されていると認めるに足りる相当の理由の存否についての判断ができないため、携帯電話不正利用防止法第八条に定められた契約者確認の求めを行うなどの措置はとっておりませんで、必要に応じ、捜査その他の警察活動を行う上での参考資料として取り扱っていると伺っております。
○佐藤国務大臣 大阪府警察が提供を受けた情報だけでは当該携帯電話がやみ金融事犯に使用されているかどうかが判然とせず、仮に警察といたしまして十分な事実関係のないまま契約者確認の求めを行うと、不正利用されていない携帯電話を過って利用停止してしまうおそれがあることから、受領した情報のみで契約者確認の求めは行わなかったものと伺っております。